介護を必要とされる方々のご希望に添った、ケアプランをご家族と一緒に考えます。

介護保険を使ってサービスを受けたい時は、ケアプランが必要になります。ケアプランとは、介護保険サービス(介護サービス)をどのように利用するかを決めた介護計画書のことです。

ケアプランは、要介護の人を対象とした「居宅サービス計画書」「施設サービス計画書」、要支援の人を対象とした「介護予防サービス計画書」の3種類に分けられます。なお、要支援のケアプランは、要介護のケアプランと区別して「介護予防ケアプラン」とも呼びます。

居宅サービス計画書

要介護1〜5の認定を受けた人が利用できる。主に自宅で過ごす高齢者が、訪問介護サービスや通所介護サービス(デイサービス)、短期入所サービス(ショートステイ)、福祉用具レンタルなどを利用するために必要。

施設サービス計画書

要介護1〜5の認定を受けた人が利用できる。特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設(療養病床)に入所するために必要。

介護予防サービス計画書

要支援1〜2の認定を受けた人が利用できる。介護予防サービスを利用するために必要。

要介護者のケアプランは、民間事業者である「居宅介護支援事業所」に所属するケアマネジャーが作成し、要支援者の介護予防ケアプランは利用者が住む地域を担当する地域包括支援センターが作成します。